※人的抗弁・・・
直接当事者にしか主張できない抗弁の事を言います。具体的には手形の一部代金を支払ったが、それの書込みがない場合には、その一部返済を主張することができるのは当事者に対してのみということで、その手形が善意の第三者に譲渡された場合には、その第三者に対してはその一部返済が主張できないので、全額を返済する必要が生じます。このような事象を「人的抗弁の切断」と言います。
「手形」「振込み」などから「電子手形・でん債(電子記録債権)」へシフトすることで、下記のようなメリットが想定されます。
支払企業(X社:債務者)が、A銀行を通じて記録原簿に「発生記録」を行なうことで、納入企業(Y社:債務者)へ「電子手形・でん債(電子記録債権)」を発生します。
通知を受けた債権者は、電子手形・でん債(電子記録債権)の内容を確認し、相違がある場合は、電子記録の日を含めて電子記録の日を含めて5銀行営業日以内であれば、単独でその発生記録を取り消すことが可能です。
「債権者請求方式」とは、納入企業(Y社:債権者)が発生記録請求を行い、5銀行営業日以内支払企業(X社:債務者)の承諾を得る方式です。
※記録原簿電子債権記録機関に備え付けられた電子記録債権の債権・債務の内容を電子的に記録する「登記簿」のようなものです。
※発生記録手形取引の場合手形を発行することを「手形を振り出す」といいます。「電子手形・でん債(電子記録債権)」では、振り出すことを「発生」といいます。「発生」を記録原簿に記録することを「発生記録」といいます。
納入企業(Y社:譲渡人)が、B銀行を通じて記録原簿に「譲渡記録」を行なうことで、納入企業(Z社:譲受人)へ「電子手形・でん債(電子記録債権)」を譲渡します。
譲受人は、譲渡日から起算して5銀行営業日以内であれば、原則、単独で譲渡記録を取り消すことができます。
※譲渡記録手形の裏書譲渡と同様に第三者に譲渡することを「譲渡」といいます。「譲渡」を記録原簿に記録することを「譲渡記録」といいます。
※保証記録譲渡の際に、原則として随伴して記録するもので、手形の担保裏書と同等の効果が確保されます。
受け取った「電子手形・でん債(電子記録債権)」を分割して譲渡することができます。手形にはない特徴のひとつです。
※譲渡記録「電子手形・でん債(電子記録債権)」は必要な金額だけ分割して譲渡することが可能です。何度でも分割できますが、分割した場合は必ず譲渡しなければなりません。
但し、1回の分割記録請求で2つの債権にまでしか分割することはできません。
発生記録 | 支払企業(メーカー)が、取引銀行を通じて記録原簿に 「発生記録」を行なうことで、納入企業(下請業者)へ 「電子手形・でん債(電子記録債権)」を発生します。 |
---|---|
譲渡記録 | 納入企業(下請業者)が、取引銀行を通じて記録原簿に 「譲渡記録」を行なうことで、納入業者(孫請業者)へ 「電子手形・でん債(電子記録債権)」を譲渡します。 必要に応じて債権金額を分割して譲渡することもできます。 |
支払等記録 | 支払期日になると、自動的に支払企業の口座から資金を引落し納入企業(孫請業者)の口座へ払込みが行われます。支払が完了した旨を「支払等記録」として記録しますので面倒な手続きはは一切不要です。 また、手形と異なり、納入企業(孫請業者)は支払期日当日から資金を利用することができます。 |