お取引の流れ

電子手形・でん債(電子記録債権)割引のご案内

支払人(振出人)が支払人の取引銀行を通じて、記録原簿に「発生記録」を行うことで電子記録債権が発生します。お客様の取引銀行の口座に支払人(振出人)からの電子記録債権が発生確認の通知があります。
その後、電子記録債権の分割や譲渡が可能になります。

※発生記録・・・手形取引の場合、手形を発行することを「手形を振り出す」といいます。 「電子手形・でん債(電子記録債権)」では、振り出すことを「発生」といいます。 「発生」を記録原簿に記録することを「発生記録」といいます。

支払人(振出人)の会社名・住所・決済口座・割引希望金額・決済日・記録番号等をお手元にご準備下さい。審査の際に必要になります。

お電話・FAXからお知らせ下さい。
ご集金前のでん債でもお客様のお持ちの情報だけで審査させていただきます。
※FAXからのお問合せは365日24時間受付致しております。

最短15分、お時間を頂く場合でも翌朝の10時には100%回答させていただきます。
でんさいの割引率・割引希望の日からの計算でお受取金額をご連絡いたします。
弊社独自の調査システムで審査させて頂いております。
お客様には迷惑がかからない様振出人様には一切接触は致しません。
10年以上専門で手形の割引をさせていただき、おかげさまでたくさんのお客様から「他社で割引できなかった手形が割引できた。」とお喜びの声を頂いております。

電子手形・でん債(電子記録債権)の換金には割引料と取立料以外はいただきません。
割引料を了解して頂けましたらお客様の取引銀行を通じて記録原簿に「譲渡記録」を行うことでリプルに譲渡することができます。
弊社への「譲渡記録」が確認されましたら「譲渡記録請求手数料」を加算させていただき即時にお客様のご指定口座にお振込みいたします。
(銀行へ割引を申し込んだ場合は、現状では4日~5営業日かかるようです。)
※譲渡記録・・・手形の裏書譲渡と同様に第三者に譲渡することを「譲渡」といいます。「譲渡」を記録原簿に記録することを「譲渡記録」といいます。